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薬剤師が職場で上手に有給休暇をとる方法
薬剤師の仕事って毎日、忙しいですよね。こんなに忙しく働いていると、たまには休みを取って羽を伸ばしたくなりませんか?
けれど、休みたくても有給休暇が取りにくくて…と感じている薬剤師さんも多いのではないでしょうか。
今回は、薬剤師が職場の人たちに嫌な顔をされることなく、肩身の狭い思いをせずに有給休暇を取得するための対策や有給休暇の制度についてお伝えしていきます。
そもそも有給休暇ってなに?
有給休暇とは、大辞林によると”出勤と同様に賃金の支給される休暇”とされています。
いわゆる年次有給休暇のことですね。
労働者が業務との兼ね合いをつけながら休暇を取得するための制度として、労働基準法第39条第5項により定められています。
有給休暇を取得するための条件は以下の2つ。
- 雇入れの日から6ヵ月間継続勤務していること
- その間の全労働日数の8割以上出勤していること
※参照:有給休暇ハンドブック|厚労省
薬剤師の有給休暇の調べ方
では、薬剤師であるアナタの有給休暇は何日あるのでしょうか。
有給休暇の日数は、特に「薬剤師」という職種だからといって、他職種と異なるということはありません。
付与される日数は勤続年数や労働時間によって異なります。
また、週あたりの所定労働時間が30時間未満の労働者(いわゆるパートやアルバイト)も条件を満たせば有給休暇を付与されます。
ここで、雇用形態別の有給休暇の日数について確認しておきましょう。
フルタイムの場合
パートタイムやアルバイトなどの場合
週3日勤務、または1年間の勤務日数が121日から168日
週2日勤務、または1年間の勤務日数が73日から120日
(週4日、週1日勤務の方は下記のリンクから確認してみてくださいね)
このように、継続勤務年数に応じて毎年一定日数が追加で付与されていきます。
消化できない場合、繰越となりますが、繰越できる日数の限度は20日間です。
※参照:有給休暇ハンドブック|厚労省
どうしてますか?有給休暇 取得の際の”理由記載欄”
有給休暇の申請書に、取得理由を記載する欄が設けられていることがありますよね。
休暇申請のたびに「なんて書こうかな…」と頭を悩ませている薬剤師も多いのではないでしょうか。
実は取得理由の記載は義務ではなく任意なのです。
労働者は、有給休暇の利用目的を会社に伝える必要はありません!
また社会保険労務士によると、有給休暇の利用に際し、会社から次のような扱いをうけたら、会社の違法行為となるそうですよ。
- 有給休暇の取得理由を書かないと休暇を認めない
- 記載した取得理由によって取得の可否が左右される
※参照:休みが取りにくい職場…有休取得に理由は必要?|日本経済新聞
好印象な有給休暇の取得理由とは?
休暇の理由を申し出ることが任意だとしても、気持ちよく休みを取って、職場の人から快く送り出してもらうには、好印象な理由をつけられた方が良いですよね。
なんとなく有給を取りづらい雰囲気の職場でも、同僚たちに納得してもらえる有給取得理由にはどのようなものがあるのかみてみましょう。
1. 家族にまつわる用事
親の入院・介護・通院、子どもの行事への参加など。
2. 役所などへの手続き関係の用事
パスポートの申請、免許証の更新など。
3. 立会いが必要な用事
マンションの修繕工事、ガス・水道の立会い、大型家電や家具の搬入の立会いなど。
ちょっとした休暇、レジャーの予定だったり、実際は異なる理由で休む場合も、あえて上記のような理由をつけて休むほうが、職場の人の反感を買うこともないかもしれませんね。
有給休暇の取得を拒否される「時季変更権」
有給休暇は労働者が請求した時季に与えることとされています。
そのため労働者が具体的に日付を指定してきたら、会社は労働者に対して、その日に有給休暇を与えなければなりません。
ただし、例外もあります!
それが、会社によって「時季変更権」が行使された場合です。
時季変更権とは、労働基準法第39条第4項において使用者(会社)に定められた権利で、
「使用者は労働者から年次有給休暇を請求された時季に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に有給休暇の時季を変更することができる」
としています。
それでは、どういったケースで時季変更権が行使されるのか見てみましょう。
1. 繁忙期である場合
例えば製薬会社の新薬リリース日などです。
新薬リリース日には、医療機関からの問い合わせが集中することが分かっていますから、その日に有給を取ると「事業の正常な運用が妨げられる」可能性があるので、時季変更権が行使されることがあります。
2. 人手が足りない場合
出張する人や、その日に休みを申請している人が重なっている場合にも「事業の正常な運用が妨げられる」ことが懸念されるために、時季変更権が行使される可能性があります。
※参照:忙しいことを理由に有給休暇の取得を拒否された|わーくわくネットひろしま
薬剤師の有給休暇取得の際に最低限守るべき3つのマナー
有給休暇を取得するのは労働者の権利です。
けれど、取得には最低限守りたいマナーがあります。
1. できるだけ早めに申請すべし!
急なけがや病気のときには仕方がないかもしれませんが、あらかじめ分かっている用事で休む場合には、なるべく早く有給休暇の申請をするようにしましょう。
急な申し出だと、現場での人員のやりくりをする際などに迷惑がかかってしまうかもしれません。
2. 引き継ぎをしておくべし!
休暇中に動きそうな案件については、上司や同僚に相談して引き継ぎをしておきましょう。
そうしないと、せっかく休んでいるのに、携帯電話に緊急の電話がひっきりなしにかかってくるなんてことになってしまうかもしれません。
また、休暇中に自分にしか分からない仕事で動きがあって対応が遅れたり、できなかったら、職場だけではなく取引相手にも迷惑がかかってしまいます。
3. なるべく業務量の少ない時期を選ぶべし!
忙しくてぴりぴりした時期に休むのは肩身が狭いものです。
自分自身も残っている仕事が気になって気が休まらないなんてことにもなりかねませんし、休暇中の仕事を引き継いだ相手にもなんとなく申し訳ない気持ちになりますよね。
できるだけ職場全体が落ち着いている時期を選んだ方が、気持ちよく休むことができるのではないでしょうか。
薬剤師が有給休暇を取得しやすい職場ってどんなところ?
有給休暇が取得しやすい薬剤師の職場について、実際の求人を探してみましたのでご紹介します。
有給消化率100%の調剤薬局薬剤師の求人(東京都新宿区)※2016年6月時点
なんと有給消化率100%という、休暇をとりやすい職場です。
住宅手当、資格手当などの手当てが厚く、退職金制度や財形貯蓄制度などの福利厚生も充実の職場なので、長く安心して働けそうです。
※参照: マイナビ薬剤師
おわりに
有給休暇の取り方やそのコツなどについてお伝えしてきました。
仕事で良い結果を出すには、休暇をしっかりとって体を休め、リフレッシュすることも大切です。
患者さんやお客さんのために良いサービスを提供するためにも、求人サイトなどを使って有給を取りやすい職場を探し、仕事と休暇のメリハリをつけて活き活きと働いていきたいですね。
有給休暇日数を目一杯使って休んでいるんですね。
それに比べると日本人は働き過ぎだし、遠慮しすぎなのかもしれませんね。
ちなみに私の友人の中には、有給休暇を使って、毎年1ヶ月近く夏休みを取っている薬剤師がいるわ。
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