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「薬剤師の薬歴」と「医師のカルテ」はどう違う
【引用ニュース】
私たちが普段行っている薬歴業務。これには、「薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料)」という調剤報酬上の点数が設けられています。このコラムでも以前、「薬歴業務は誰のため?」と題して、薬歴業務の本質について議論しました。
その薬歴業務について、時々耳にする疑問があります。それは、「医師がカルテを書くことに対してはフィーがないのに、薬剤師が薬歴を書くことに対しては、なぜ点数が付くのか?」ということです。今回は私なりに、この答えを考えてみたいと思います。
(2012年7月4日 nikkei BPnet)
http://www.nikkeibp.co.jp/article/news/20120704/314848/
これは薬剤師のブログとして人気の高い「薬局のオモテとウラ」の熊谷さんが連載している日経BPの最新記事です。
確かに、医師が書くカルテには点数がつかず、薬剤師が書く薬歴に点数がつくのは不思議ですね。
薬歴は調剤や服薬指導に対しての記録なのだから、医師のカルテと同等であるべき。
「薬歴を見れば、その患者さんの薬物治療の歴史がすべてわかる」
と言われていますが、医師のカルテに匹敵するほど薬歴は的確な治療を行う上で必要ですし、その管理は重要です。
熊谷さんも、『将来的には、現在の「薬歴管理料」という別枠のフィーを設けるのではなく、「調剤基本料」に内包してしまうのがよいのでしょう。薬局に処方箋を出せば、当たり前のように薬歴に基づく医療サービスを受け取ることができる―』と書かれています。
ちなみに、医師に関しては通常、完治するまで担当医は変わりませんが、薬剤師の場合、複数の薬剤師がいるような調剤薬局では、常に同じ薬剤師が調剤・服薬指導をするとは限らないですよね。
そういう意味では、患者さんから「○○さんの服薬指導じゃなきゃイヤだ!」と言われるような薬剤師を目指さねば・・・とこの記事を読んで改めて思ったりもしました。
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