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保険調剤の流れ シリーズ4 ‐処方箋の使用期限が切れたら・・?‐
シリーズで調剤の流れについてお話しています。今回は、処方箋の使用期限についての話です。
患者さんの中には、処方箋に使用期限があることをご存知ないかたもいらっしゃいます。処方箋の使用期限が切れた場合の対応について、おさらいしていきたいと思います。
処方箋の形式と使用期限について
処方箋の形式は決まっていて、様式第二号に準じたものを使用します。
処方箋の交付年月日の欄のとなりには、使用期間の欄があり「特に記載のある場合を除き、交付の日を含めて4日以内に保険薬局に提出すること」と書かれてあります。
調剤薬局にお勤めの方ならよくご存知だと思いますが、最近では処方箋の中に使用期間の欄がないものがあります。
こんな風に、あらかじめ処方箋の使用期限の月日が処方箋に大きく印字されたり工夫されているんですね。
処方箋の使用期限の月日の印字は、患者さんにとってはとても親切でわかりやすいものです。「いついつまでに調剤薬局にこれを提出しないといけない!!」とこれだけ大きく印字されてあると安心ですね。
患者さんが使用期限切れの処方箋を持ってきた場合
一般的には、医療機関で受診をして処方箋をもらったらその日の内に薬を取りにいきます。
が、仕事のお昼休みや帰宅前の受診でその日の内に薬局に行けず次の日に行こうと思っていたら忘れてしまったりする場合はあります。
また、金曜日に受診して来週取りに行こう!と思っていたとします。月曜日が祝祭日だったりすると、その処方箋の使用期限は切れてしまいますね。
では、次のようなケースはどうでしょうか?
このように、処方箋の使用期限切れのものを患者さんが薬局に持参したとします。
さて、この場合の薬剤師の対応としてA~Cのどれが法律的に合っているでしょうか。
- A: 「いいですよ」
- B: 「それは、できないんですよ」
- C: 「では、医師に連絡を取って使用期限の延長をお願いしてみましょう」
答えは、もちろん「B」
- A: これは、処方箋の改ざんにあたります。絶対にやってはならないことです。
- C: 実は、処方箋の使用期限の延長を医師に疑義照会して処方箋期限の期限修正をすることは認められていません。
厚生局の集団指導文書にもありますが、使用期限の切れた処方箋の取り扱いについて正式なルールが述べられています。
処方箋に使用期限の切れた処方箋を医師に疑義照会することによって修正をかけてはいけません。要するに有効期限の切れた処方箋は単なる紙切れとみなされます。これがあくまでも厚生労働省の見解です。
「患者さんの医療機関への再受診」が基本的なルールです。
再受診しないといけない理由は、1つは眠剤や向精神薬を不正に手にし、中には転売等違法行為を行うのを防ぐためでもあります。
ほかにも理由はありますが、処方箋の再発行も基本的には認められていないです。再発行が医療機関で認められていたら、いくらでも薬をだせることになってしまいますからね。
それでも、再発行が必要な人は基本ルールでは自費での支払いをすることになるでしょう。
処方箋の期限切れ防止のための取り組み
実際のところ患者さんは処方箋に有効期限があることを知らないため、『処方箋の有効期限を延長してほしい』と行政へ相談することがあるそうです。行政苦情救済推進会議でも議題に上がり、総務省行政評価局から厚労省へ打診した結果が公表されています。
そこでは処方箋の期限切れ防止のための取り組みとして以下のような対策を挙げています。
- 対策1:厚生労働省のホームページにおいて、処方せんの使用期間が4日以内であ
ることなどを広報啓発
参考:厚生労働省:処方せんの使用期間にご留意ください - 対策2:医療機関に対して、使用期間が4日以内であること等を院内に掲示するな
どの処方せんの取扱いに関する患者への周知
ポスターなどを掲示
参考:ポスター | 株式会社医療経営研究所
※ 薬の処方せんの使用期間の徒過の防止について(回答)(総務省行政評価局)より
患者さんが使用期限切れの処方箋を持参することにならぬよう、こうした対策をしておく必要があります。
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