- HOME >
- 薬剤師のお仕事マニュアル >
- 薬事関連法規 >
- 夜間・休日開局の薬局について
夜間・休日開局の薬局について
生活スタイルが多様化した現在では、24時間利用できる店舗が様々に増えています。薬局もまた例外ではありません。
薬事法では22時から翌朝の6時までが深夜営業として規定されています。この時間帯は深夜加算として、保険の点数の加算の対象となっています。深夜の救急医療の確保が目的ですが、通常深夜営業を行っていない薬局が、急病などでやむを得ず調剤した場合にも加算が認められています。
また、薬事法において休日とは、12/29から1/3まで、及び日曜日・祝日で薬局が休日と定めた日と規定されていて、これらの日の開局も加算の対象となっています。
日本薬剤師会は「かかりつけ薬局」制度の定着と推進のために、各薬局に夜間・休日開局の対応の要請を出しています。しかしながら、現実には全ての薬局で完全に対応する事はむずかしく、様々な代替手段を講じているそうです。
深夜・休日勤務の人を確保する事が困難な場合、緊急時の連絡先電話番号を店舗外に掲示する事で、時間外でも調剤をする事が可能である事を提示しています。ほとんどの薬局がこの方法で時間外開局の要請に対応しています。また、地域の薬剤師会で輪番制を取る事により、当番の日のみ開局する対策を取っているエリアもあります。エリア毎に最低1件時間外対応している薬局があれば、とりあえずは急場をしのぐ事が可能となります。また、薬局と住居が同じ薬局の場合は、インターフォンや電話による呼び出しで時間外の対応を可能としています。この様に様々な手段で工夫を凝らし対応しています。
薬局はコンビニエンスストアなどと違って、薬剤師の資格を持った人を確保する必要があります。また、深夜なので防犯体制を強化する必要もあり、専用の窓口などの設置も求められます。これらの要因が重なって、夜間・休日の開局対応はなかなか容易には進んでいないのが現状です。しかしながら、セルフメディケーションが推奨される今後は、薬局の夜間・休日開局も一層必要性が増すと思われます。
カテゴリ一覧
- 医薬品について
- 業務について
- 経営・管理について