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薬剤師を取り巻く法律・制度
薬剤師を取り巻く法律や制度は、多岐に渡っています。その主なものを見てみましょう。
まず最初に「薬事法」があげられます。医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器についての品質や有効性・安全性を確保するための規制と保健衛生の向上を目的とする法律です。この法律では、医薬品そのものの他にも使用法や効果に対する表示や広告も規制されています。また、薬局に関する規制も定められており、開設の許可や基準、管理内容などが記載されています。近年追加になった事項に、薬局以外の店舗でも医薬品販売が可能となる登録販売者の規定があります。言わば医薬品全般についての最も基本的な法律と言えます。数年毎に改正が行われますが、最新の改正は2009年に施行されました。
次に重要なのが「薬剤師法」でしょう。薬剤師の職務や資格について規定した法律です。薬剤師の定義に始まり国家試験、免許、調剤業務に関する規定、などが定められています。
その他、関連する法律を以下にあげてみます。
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」放射性同位元素を用いるには、放射線取扱主任者の資格が必要ですが、医薬品の製造所で使用する場合は薬剤師が取扱主任者に着任できる事が規定されています。
「麻薬及び向精神薬取締法」麻薬の麻薬輸出業者・麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者・麻薬管理者の免許は、医師らの他に薬剤師も取得できる事が規定されています。
「覚せい剤取締法」「毒物及び劇物取締法」それぞれ保管や取扱において薬剤師がその役割を持つ事が規定されています。
「食品衛生法」食品の製造・加工を行う場合必要とされる食品衛生管理者に、薬剤師が着任できる事が規定されています。
この他にも薬剤師が登場する法律がたくさんあります。薬剤師が活躍する場が様々な分野に及んでいる事を物語っていると思います。
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