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被災地特例について
2012年2月13日の薬事日報で「被災地特例半年延長」のニュースが流れました。
「厚生労働省は、東日本大震災の被災地にある医療機関に今年度末まで認めている看護配置数や平均在院日数などの診療報酬上の要件を緩和する特例措置を、9月30日まで半年間延長する。福島県で審査支払機関のレセプト受付状況などから、依然として大震災の影響が残っている可能性があるため、様子を見ることになった」
というものですが、厚生労働省が発表している『診療報酬の被災地特例』には以下のようなものがあります。
1. 月平均夜勤時間数
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、入院基本料の施設基準のうち月平均夜勤時間数(72時間以下)について、二割以内の変動であれば、当面、変更の届出を不要とする。
2. 看護配置
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について、二割以内の変動であれば、当面、変更の届出を不要とする。
3. 平均在院日数
被災地の医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、二割以内の変動の場合は届出を行わなくても良く、特例的に従来の入院基本料等を算定できることとする。
4. 外来機能の閉鎖
入院医療や在宅医療を行う保険医療機関において、外来機能を閉鎖してもよいこととする。
5. 在宅患者訪問診療料等
在宅患者訪問診療料や在宅患者訪問看護・指導料、訪問看護基本療養費について、週三回を超えて算定できることとする。
6. 歯冠補綴物・クラウンブリッジ
歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装着日から二年が経ったものと取り扱うことができることとする。
7. 180日超入院
住居の損壊、その他の東日本大震災に起因するやむを得ない事情により保険医療機関からの退院に著しい困難を伴う患者は、入院期間が180日を超えた場合も、入院基本料の減額を行わないこととする。
ちなみに、日本薬剤師会では政府に対して被災地に関する以下のような要望を政府に提出しています。
1. 被災した薬局の復旧・復興のための公的補助等
2. 二重債務問題への対応
3. 被災地における薬剤師の確保
4. 地域医療再生のための医療機関及び薬局などの適正配置
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