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無資格者の助手行為について
薬学部を出ていても薬剤師の資格を持っていない人は少なくありません。
では、薬の知識はあるけれど薬剤師の資格を持っていない人が、どこまで薬剤師の助手行為をすることができるのでしょうか。
薬剤師法第19条には、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない」とあります。となると、明らかに調剤行為は販売であっても授与であっても、薬剤師の資格が無ければ認められません。では、レセコンの入力やピッキングなら調剤行為とはいわないのでしょうか?
街の調剤薬局の中には、白衣を着た一見薬剤師風の事務員が調剤室に出入りし、棚から薬を取り出して調剤している姿を見かけることがあります。とある医療事務の専門学校では、調剤補助の教育を謳っているという噂もあるくらいです。
無資格者のピッキング
事務員の調剤は明らかな違法行為ですが、ピッキングならば事務員が行っても問題はないのかといえば、やはりこれも違法行為に類似するのではないでしょうか。
しかし、無資格者の助手行為について、実は明確な規定はありません。それ故に、薬剤師が調剤したことが担保されていてれば、無資格者が調剤補助をしても認められるという解釈もあり得るでしょう。ただし、薬剤師の業務には調剤や服薬指導以外にも薬剤監査があります。
ピッキングは薬剤監査のひとつです。薬剤師がピッキングをすることで、過誤や事故防止などの安全性確保にもつながるとする声もあります。だからこそ、「たかがピッキング、されどピッキング」で無資格の者に任せていいはずがないのです。
つまり、無資格者の助手行為やどこまでが調剤の範囲かについては、法律で定められているかどうかではなく、薬剤師は患者さんの命を左右する医療従事者だという自覚があるかないかではないでしょうか。
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